戸籍謄本から遡及して幕末・6世代前までの先祖を調べて家系図を作った

 核家族化が進んだ今日では自分のルーツがどこなのかなんて興味のない人が殆どだと思います。私もあまり興味なかったのですが数年前に相続の手続き等で自分のルーツというものに少し興味を抱いていました。相続には故人の出生から死亡までの本籍地の戸籍の取得が必要でした。その際に私から見て曾祖父にあたる方の戸籍等も見ることがあり、「これどこまで遡れるのだろうか?」と思い遡れるだけ遡りました。実際に調べたのは今年の話ではないのですが、ふと思い出したのでここに書き留めておきます。







 いきなり6世代前の戸籍を取得することはなかなか難しいです。以前は運転免許証に本籍地が記載されていたそうですが、現在ではその記載はありませんし免許証更新の時に少し見るくらいで本籍地が住民票の住所と異なる人は何も見ずに本籍地住所を言える人は少ないのではないでしょうか。
 大抵の場合は、自分の戸籍から1つずつ紐解いていかないといけないので私が実際に取得した際の行程も含め書いていきます。戸籍の取得には予め必要な知識も幾つかあるのでそれも併せて。



戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
 戸籍謄本は現在生きている戸籍、除籍謄本はかつて存在したが結婚・死亡等で誰もいなくなった戸籍です。改製原戸籍は厳密な説明が私にはできないので古い戸籍、先祖を辿る上ではこれが一番重要となるものとだけ。戸籍謄本とよく併記されている戸籍抄本は先祖を溯る上で必要な情報はない為、戸籍抄本の説明は割愛します。戸籍は市町村を跨いで取得することは出来ず、属する役所でのみ対応可能です。(厳密には自身の戸籍謄本はマイナンバー紐付け等でコンビニでも発行可能)
 これらの書類は郵送による請求が可能ですが1つずつ遡及する場合は莫大な手数料がかかる為、ある程度纏まった場所に戸籍があるのならば現地に行った方が手っ取り早いです。現地に行くメリットとしては、役所の人がそもそも理解できていない場合に「遡れるところまで全部」と言っても父方・母方とある場合に父方のみしか出してくれなかったり、こちらから「これは?」と言わないと出てこなかったりすることがあるのでその辺を防ぐことができます。



本籍地
 独身の方は本籍地を実家若しくはその前の住所から移動している人は少ないと思います。私も現在住んでいる京都市、実家である北九州市が本籍地ではなく父の実家が本籍地となっていました。田舎の方では未だに「家を継ぐ」という考えがあります。その為、自分の両親がそもそも本籍地を住んでいる住所に変更していない場合もあります。女性が結婚した時、男性側の本籍地に入籍することが多いです。女性にとっては住んだことも縁もゆかりもない場所が本籍地となることもあります。結婚を機に本籍地を住民票の住所にすることもあります。
 この本籍地は戸籍を取得する上で非常に重要なものとなります。自身の本籍地が分からない場合はまず話が進みません。住民票の住所は不要です。パスポートを持っている人は戸籍謄本を時分で戸籍謄本を取得した経験があるのではないでしょうか。



壬申戸籍
 江戸時代には戸籍の代わりに寺で宗門人別改帳というものによって管理されていたそうです。戸籍制度は、明治4年の戸籍法に基づき作られたものですがスタートしたばかりのこの戸籍(壬申戸籍)には身分等が記載されていました。昭和43年に被差別部落民であるかどうかを探る為にこの戸籍を用いるという事件が起きてしまい現在では閲覧禁止となっています。保存はされているかもしれませんが取得不可能です。その為、現在取得可能な古い戸籍は身分が記載されていない明治19年式のものが最古となります。この明治19年式の戸籍を取得するとその時に属していた先祖の親等が分かり、これが幕末に生きていた人にあたります。



 私の取得したものの傾向から見ていると2世代前から地元を離れ移動が激しくなっていました。3世代前でも県を跨ぎ移動しているケースもありましたが「金持ち同士で結婚したは良いが2人してその金を使い果たしてその土地にいられなくなった」等の少しイレギュラーなものです。

 情報ゼロからでも遡及は可能ですが、ある程度の事前情報があった方がスムーズに動けます。親等から祖父母・曾祖父母の話を聞いておけばどこの役所に行けば何が取れるか等はある程度把握できます。例えば上に書いた県を跨いでいた情報等は大切なものでこの場合は役所の管轄が変わってしまい、最低2カ所から取得しないといけなくなるのです。場合によっては取得しなくても話は進むのですが、出生から死亡まであった方が確実な情報となります。





実際に取得した時系列

(準備)分かる範囲で請求する市町村を把握する

 自身の本籍地は大分県A市にある為、大分県A市。父方の祖父母も大分県A市。母方は宮崎県A町、鹿児島県A市。宮崎県A町へは前述の曾祖父と曾祖母が半ば夜逃げのような状態で地元を離れている為、その前である大分県B郡。
 一番最初の情報はこれだけでした。役所に行く直前で母に「そういえば晩年宮崎県A町から北九州市に移していた」ということを聞きました。母は宮崎県生まれで北九州市に住んでいましたが、戸籍は宮崎県A町→婚姻により大分県A市と移動していた為に記憶から抜け落ちていたようです。

 これらの事前情報からとりあえず北九州市大分県A市、大分県B郡、宮崎県A町、鹿児島県A市に問い合わせなければならないということが分かりました。次に管轄する市役所・町役場を調べました。大分県B郡は平成の大合併により既に存在しておらずC市となっていました。支所か市役所どちらに行けば良いのか分からなかった為、大分県C市役所は事前に「旧B郡の改正原戸籍を取得したいのですがこちらで受付可能ですか?」と問い合わせました。
 
 ・得られそうな物の目安
 北九州市→母方の祖父母の除籍謄本
 大分県A市→父方の家系全て
 宮崎県A町→母方の祖父の家系
 大分県C市→宮崎県A町の1つ前の戸籍
 鹿児島県A市→母方の祖母の家系
 

 恐らく3世代より前は大規模な移動をしていないと思った為、実家に帰った際に現地に行って取得することに決めました。このような計画を立てていました。
 1日目 福岡県北九州市で祖父母の戸籍を取得→山口県で別件を済ませる→大分県A市で遡及できるだけ戸籍を取得
 2日目 深夜に北九州市を出発して朝一で鹿児島県A市→宮崎県A町→大分県C市
 後日、取得漏れがあったものを郵送・別の機会に再訪する。
 
 ※大分県A市→大分県C市と移動するのが地理的には都合が良いのですが、大分県C市の情報は3世代前のものでありそれに繋がる私と先祖の家族関係証明書類が必要となります。その為、宮崎県A町で取得した戸籍が必要となり1日目に大分県C市へ訪れても何もできません。


(準備)過去に空襲があったかどうかを調べる

 今でこそコンピュータで管理されていますが昔はアナログです。空襲を受けた際に戸籍が燃えて消失している可能性がある為、事前に取得する地域のある程度の歴史を洗い出しました。都市部だとこの空襲による消失が多いようです。北九州市はどの区も空襲を受けていますがそもそも私の家系に北九州市の人間は1人もおらず、戦後に越して来ているだけなので関係ありませんでした。
 
 
日本本土空襲

 ・大分県
 1945年4月18日 大分空襲(宇佐・大分・佐伯)
 同年7月16-17日 大分空襲
 同年7月25日 保戸島空襲

 ・宮崎県
 
 ・鹿児島県
 1945年3月18日 鹿児島初空襲
 同年4月21日 鹿児島空襲
 同年6月17日 鹿児島大空襲
 同年7月27年 二度目の鹿児島空襲



 宮崎県も空襲を受けていますが、ウィキペディアの日本本土空襲の項目にはありませんでした。別で調べてみるとA町はあまり関係なさそうなので今回はスルー。鹿児島県A市、大分県A市も関係なさそうなのでスルー。大分県C市は、大分空襲の際に被害を受けている可能性が出てきました。(当時の宇佐市大分市佐伯市には所属しないが隣接している自治体であった。)


(1日目)自分の戸籍謄本から祖父母の戸籍を取得する

 携帯料金の支払いを実家に住んでいる家族と纏めており、異住所家族である私が支払いを行っている関係で大分県A市で取得することとなる戸籍謄本は郵送請求しており手元にありました。携帯関連で家族関係証明書類として使用する場合は「3ヶ月以内に取得したもの」という決まりがありますが、戸籍請求の場合はそのような決まりはないらしく1年前に取得したものでも可能らしいです。
 自身の戸籍謄本にはその戸籍に属する家族の情報が記載されています。両親や兄弟等。両親の項目に両親の両親(私から見て祖父母)の名前が記載されているので、そこにある祖父母の名前と戸籍の住所から1つずつ溯って行きます。

 北九州市B区にて「C区にある祖父母の除籍謄本と改正原戸籍を取得したいのですが可能ですか?」と聞きました。これは区が異なる為、C区まで行かないといけないのかな?と思ったからです。北九州市内であれば問題なく取得可能とのことでB区にて私の免許証(身分証明)と私の戸籍謄本(祖父母との関係を示す家族関係証明書類として)を提示して祖父母の除籍謄本と改製原戸籍を取得しました。祖父母が生きている場合は、戸籍は消失していないので除籍謄本ではなく戸籍謄本になるかと思います。
 祖父母の除籍謄本には祖父母の生年月日・両親の名前(私から見て曾祖父母)・続柄(曾祖父母から見たもの)・出生日・出生地・出生届出日・送付を受けた日・受理者・婚姻日・配偶者氏名・従前戸籍(曾祖父の名前が記載された祖父の昔の戸籍の住所)・配偶者の死亡日・死亡日・死亡時分・死亡地・死亡届日・死亡届出日が記載されています。
 この情報から祖父母の両親の名前と北九州市に移動する前の戸籍がどこにあるかを知ることができます。基本的にはこれを繰り返して行くだけです。


(1日目)自身の戸籍から祖父母と大分県A市にあるそれ以前の戸籍を全て取得する

 北九州市で取得したものは母方の情報。時間的に鹿児島まで行くのは当初の想定通り不可能なのでとりあえず母方は2日目に回ることにして私は別件で山口県に行った後、父の故郷である大分県A市へと向かいました。役所へ到着したのは16時前でした。父方は恐らく大分県A市で殆ど取得可能だろうと目論んでいたのですが、役所は17時に閉まるので1時間で全て溯るのは厳しいなと不安になりました。
 大分県A市にて「A市にある祖父母の除籍謄本と改正原戸籍、その祖父母の各の先祖に繋がる戸籍を溯れるだけ全て取得したい。」と伝えました。ここでも免許証と戸籍謄本を提示。数十分待つと10通程の戸籍を持ってきてくれました。祖父母の父方の直系を持って来てくれたようです。役所の方と直系の家系図(簡単な物)を書きながら不足していた「祖父母の母方の直系」の戸籍を追加で請求しました。
 待ち時間に取得した戸籍を眺めていると曾祖父が養子であることに気付きました。この情報は父から聞いたことがあったような気がしていたので養子の場合の戸籍の取扱についても事前に調べていました。


(1日目)養子のその上の戸籍を取得する

 養子の場合は実の両親、育ての両親が記載されています。この場合はどちらの戸籍も取得可能です。養子として迎え入れた方の家(養子縁組)の戸籍には以下のような記載になっていました。
 【続柄:養子、名前:○○(名)、父:亡○○○○(○=姓・名)、母:○○(名)、養父:○○○○、養母:○○、出生:明治~~】
 【(住所)戸主(父の兄の名前)弟(養父の名前)同人妻(養母の名前)ト養子縁組届出昭和○年拾壱月貳拾○日受附入籍】

 この情報から実の両親、養父、養母の戸籍を引けます。3世代より前になると養子・とりことり嫁の数がガクンと上がりました。
 ちなみにこの情報から読み取れるものは、出生が明治なのに昭和で養子縁組をしていることから養子として迎え入れた家には男の跡継ぎがいなかったことが分かります。養子とは言っても赤子の時に迎え入れたわけではないようですし。

 結局大分県A市では20通近く戸籍を取得した段階で17時になってしまい、「まだありそうですが整理してから後日出直します。気持ちの悪いことを快く対応して頂きありがとうございました。」と言って去りました。


(2日目)祖父母の除籍謄本から祖母を含む鹿児島県A市にあるそれ以前の戸籍を全て取得する

 1日目に北九州市で取得した祖父母の除籍謄本を元に鹿児島県A市にて改製原戸籍を取得します。必要な提示物は、「大分県A市で取得した自身の戸籍謄本」「北九州市で取得した祖父母の除籍謄本」「私の身分証明書」の3点です。
 「A市にある祖母の除籍謄本若しくは(改製)原戸籍と曾祖父と曾祖母、残っている物を全て取得したい。」と伝えました。鹿児島県A市では頑なに「相続の為という理由がなければ不可、相続が理由でなくとも相続を理由にして下さい。」と言われてしまったので、「じゃあそれでいいです」と言って取得。調べた事前情報でもこういうケースがあると書かれていました。しかし、本来ならば直系であれば先祖を調べるという理由で取得可能なはずなんですがね⋯(他の市町村の資料に書いてあったし)。
 10分ほど待つと数通持って来てくれたのですが、曾祖父方の直系しか出て来なかったので曾祖母方の方も請求。明らかに取得可能な一番古い戸籍がどちらの家系も抜けていたので「これより上はないんですか?」と聞きました。「保存期間経過の為保存されていません」とのこと。
 

(2日目)保存期間80年を経過した戸籍は処分されていた

 現在の保存期間は150年になっているのですが平成22年までは80年でした。つまりそれまでに80年経過した戸籍は処分しても問題がないのです。大分県A市では保存を行っていましたが、鹿児島県A市では処分を行ったそうです。実際にはどこかの書庫とかに眠っているのかもしれませんが、どちらにせよ取得が出来ないのであれば処分されているのと変わらないので...。
 処分されているものはどうしようもないので鹿児島県A市を後に宮崎県A町へと向かいました。


(2日目)祖父母の除籍謄本から曾祖父母の戸籍を取得する

 1日目に北九州市で取得した祖父母の除籍謄本を元に宮崎県A町にて曾祖父母の除籍謄本と改製原戸籍を取得します。必要な提示物は、鹿児島県A市と同様に「大分県A市で取得した自身の戸籍謄本」「北九州市で取得した祖父母の除籍謄本」「私の身分証明書」の3点です。
 「A町にある祖父の除籍謄本と曾祖父母の除籍謄本、原戸籍、こちらにある全ての物を取得したい。」と伝えました。祖父の除籍謄本には私の母の除籍情報もある為、一応取得しました。ここで祖父が晩年北九州市に転籍する際に名前の旧字体を更正していたことが分かりました。ここで取得した改製原戸籍は1通だけでしたが、これを以て大分県C市でその上の戸籍を取得することが可能となります。


(2日目)曾祖父母の改製原戸籍からその上の戸籍を取得する

 宮崎県A町で取得した改製原戸籍を用いてその上の戸籍を取得します。私は大分県C市へ親族の付き合いで訪問したことは一度もなく話も殆ど知らない状態です。これは曾祖父母が半ば夜逃げのような状況で宮崎県A町へ転籍しているからですね。子供にあたる祖父にも両親(曾祖父母)は「身分が違う人間だから結婚が許されずに夜逃げして来たから親族との付き合いがない」と教えていたそうです。曾祖母が亡くなる際に、「流石に親族がいるだろうし連絡しないとマズい」という話になりはじめて大分県C市の親族と会ったとのこと。そこで曾祖父母が嘘八百並べ立てていたことが発覚したそうです。祖父の代でその状況なので私が知らないのは無理もないです。

 ここで提示しなければならない物は「大分県A市で取得した自身の戸籍謄本」「北九州市で取得した祖父母の除籍謄本」「宮崎県A町で取得した曾祖父の原戸籍若しくは除籍謄本」「私の身分証明書」の4点です。
 「C市にある曾祖父母の父方、母方全ての原戸籍を取得したい。」と伝えると10通程出してくれました。ちなみに鹿児島県A市のように処分はされておらず、綺麗に取得可能な一番古い戸籍まで引くことができました。

 大分県C市で取得し終えた頃には16時になっており、A市に再訪することは難しいと判断しそのまま実家へと帰りました。

 ここで提示しなければならない物について少し触れておきます。
 ・自身の免許証(本人であることの証明)
 ・自身の大分県A市で取得した戸籍謄本(私と母が親子である証明)
 ・北九州市で取得した祖父母の除籍謄本(母と祖父が親子である証明)
 ・宮崎県A町で取得した曾祖父母の除籍謄本(祖父と曾祖父、曾祖母がそれぞれ家族である証明)
 大分県C市で取得できる曾祖父・曾祖母の戸籍を取得するにはそこに繋がるまでの証明が必要であり例えばこの途中経過が空襲等で欠落している場合は証明が出来ない為、それより過去のデータがあったとしても取得は不可能となります。


養子、愛人、取子取嫁、戦死した場所

 子供に恵まれなかった家が「家」を継続させる為に近い家から成長した子を養子として迎え入れていたり、赤子の頃に男女を余所の家から迎え入れて取子取嫁として継続させている家系がありました。その家では自身の親、子共に養子だったりもします。取子取嫁とは、男女共に余所の家から養子として迎え入れてそこで結婚することです。
 通常ならば実の親の記載がされるのですが、実母の欄が空白になっているケースがありました。曾祖母にあたる人だったので親に聞いてみると「医者と看護婦(愛人)さんの間に出来た子でウチに来たんだよ。」と愛人との間に生まれ籍を入れていないから空白になっていたようです。
 戦死した場所が伝わっている話と異なる。墓や言い伝えにはフィリピンで戦死したことになっている先祖の改製原戸籍には中華民国(現在の中華人民共和国)で戦死したことになっていました。詳細の場所を調べてもずっと中国な場所です(次項で書く物とは別の人物)。かなり昔というわけでもないですし、この親にあたる私の曾祖父は平成初期まで生きていたのでフィリピンが誤りとも思いにくいのです。何らかの事情があって戦死した場所が正式な文書では変更されているのかもしれません。


取得した情報の整理

 2日間で取得できた戸籍は合計35通、枚数にすると100枚を超えていた為情報の整理をする為に家系図を作りました。そこから欠落している戸籍を判断します。現在の戸籍は両親・兄弟のみが記載されているものが大半ですが、昔の戸籍には祖父母から孫まで記載されています。1つの戸籍に20人もいるなんてこともあります。人が増えると「分家」を行い、戸籍を新たに分けていたようです。纏めていると養子、とりことり嫁の数も多かったり、血筋よりも家を大事にしていたんだろうなということが分かります。近しい家同士で結婚、養子縁組を繰り返しており現在では考えられないようなものです。

 大分県A市→取得漏れしている戸籍がある
 大分県D町→A市曾祖母がD町から養子として来ていた為、実の父の戸籍を引くことが出来る。(母は籍を入れていない為不明)
 大分県C市、宮崎県A町、鹿児島県A市→現存するものは全て取得済

 【昭和拾弐年○月○○日午前五時○○分中華民国河北省○○○○附近ノ戰闘二於テ戰死 大分○○隊長○○○○報告同年○月○○日受附 印】
 戦死した先祖はこのような記載でした。古い物はひらがなではなくカタカナや旧字体表記も多く、人の手書きなので乱雑に書いている文字は読めなかったりもします。


頻出する文字

 縣→県の旧字体、拾→十、壱→一、弐・貳→二、ニ於テ死亡→~に於いて死亡(死亡した場所を指す)、戸主→今で言う筆頭者、分家→1つの戸籍に人数が増え過ぎた場合等に二男等戸主の次に戸主となり得る人が新たに戸籍を別に取得し分けるもの、ト婚姻届出同日入籍→~と結婚して夫の家の戸籍に入籍、○○○○(性・名)二女入籍ス→○○○○の二女が婚姻によってその戸籍へと入籍する、家督相續→家督相続、戸主ト爲リタル原因及年月日(戸主と為る原因と年月日)→戸主となった理由とその年月日、因リ→因る。


遡れた古い先祖

 6世代前は18名遡れました。養子縁組を考慮しなければ単純計算で6世代前は64名存在します。この辺になると名前は分かりますが生年月日不明なものが多いです。要するに5世代前の先祖の戸籍に親として表記されているだけなのです。生年月日が古いものは5世代前が殆どで、文政11年に生まれた曾祖父の祖母でした。文政(1818~1831)、天保(1831~1845)、弘化(1845~1848)、嘉永(1848~1855)、安政(1855~1860)、万延、文久(1861~1864)、元治、慶應(1865~1868)この辺に生まれた人は幕末を生きた人でしょう。天保生まれの親(6世代前)が1700年代に生まれたというのは少し考えにくいので、私が遡った中で1700年代生まれの人は恐らくいないのではないかなと思います。昔は今と違って結婚する年齢も早いですし。これより前を溯るとなると寺になりますが、こちらは寺との関わりがある親族じゃないと難しいかなと思います。一応寺の方が書いてくれた物が実家にあったので見たことはありますが誰々と結婚した等詳細は分からないものとなるので戸籍制度は偉大だなと感じました。
 離婚した場合も恐らく溯ることはできるはずです。私の直系で離婚歴があるものはなかったので絶対とは言えませんが⋯⋯。あと満州生まれの場合等は憶測でしかないのですが、本籍地は本土にある場合もあるのではないでしょうか。正直、先祖はどの家も山奥やクソ田舎に住んでいたので運良く大量に戸籍取得出来たという感じです。外国の方と結婚することもなく、外国に行くこともなくひたすら田舎同士で結婚し続けていた模様。

 家系図を作ると明治生まれの方が一番多かったです。2世代前から自由恋愛による結婚が主となり現在のような核家族化が進みました。3世代以前は家柄同士、家を守る為の結婚が殆どです。昔の人が守ってきた家というものは現代を生きる私には理解出来ません。こんなにとりことり嫁、養子やら何やらやっても子孫はその地を離れてしまい結婚するかどうかさえ分からないのですから...…。